2020-11-19 第203回国会 衆議院 総務委員会 第3号
さて、では、その住民投票なんですけれども、勝手に私が先ほど住民投票は要らなかったかもしれないなんということを申し上げましたが、地方自治体の廃置分合等再編に係る手続、これを進める場合に、いかなる場合に住民投票が必要となるのか、総務省の見解を伺いたいと思います。
さて、では、その住民投票なんですけれども、勝手に私が先ほど住民投票は要らなかったかもしれないなんということを申し上げましたが、地方自治体の廃置分合等再編に係る手続、これを進める場合に、いかなる場合に住民投票が必要となるのか、総務省の見解を伺いたいと思います。
○時澤政府参考人 地方自治法二百八十一条の四の規定でございますが、これは、市町村の廃置分合を伴わない特別区の廃置分合等の手続を規定したものでございまして、特別区を廃止し、その区域に新たに市町村を設置する手続を規定したものではございません。
そのことを前提としまして申し上げますと、本法律におきましては、広域行政の推進の観点から、その対象となる特定広域団体といたしまして、御指摘のとおり、北海道に限定せず、今後、地方自治法に基づく廃置分合等によって広域の地方公共団体があらわれる可能性も考慮し、広域行政の推進にふさわしい一定の要件を備えた都道府県であれば、一般的に適用があるものとして構成しているところでございます。
本法律案は、最近における市町村の廃置分合等に伴い、簡易裁判所の名称並びに所在地及び管轄区域の表示を改めるほか、新潟県新津市の新潟市への編入合併後も従前の簡易裁判所の管轄区域を維持するとともに、今後同様の事態に対応するための規定の整備等を行おうとするものであります。
第四点は、下級裁判所の設立及び管轄区域に関する法律の別表の整備でありまして、市町村の廃置分合等に伴い、同法別表第四表及び第五表について必要とされる整備を行うものであります。 以上が下級裁判所の設立及び管轄区域に関する法律の一部を改正する法律案の趣旨であります。 何とぞ、慎重に御審議の上、速やかに可決くださいますようお願い申し上げます。
次に、下級裁判所の設立及び管轄区域に関する法律の一部を改正する法律案は、最近における市町村の廃置分合等に伴い、簡易裁判所の名称並びに所在地及び管轄区域の表示を改めるほか、編入合併後も従前の簡易裁判所の管轄区域が維持される範囲を拡大するための規定の整備等を行うものであります。
第四点は、下級裁判所の設立及び管轄区域に関する法律の別表の整備でありまして、市町村の廃置分合等に伴い、同法別表第四表及び第五表について必要とされる整備を行うものであります。 以上が、両法律案の趣旨であります。 何とぞ、慎重に御審議の上、速やかに可決くださいますようお願いいたします。
本法律案は、最近における市町村の廃置分合等に伴い、簡易裁判所の名称並びに所在地及び管轄区域の表示を改めようとするものであります。 委員会におきましては、裁判所の管轄区域を法律で定める理由、簡易裁判所の設置基準と統廃合の考え方、簡易裁判所の存在意義と利用者の実態等について質疑が行われましたが、その詳細は会議録によって御承知願います。
さらに、最近の市町村の廃置分合等に伴い下級裁判所の管轄区域の表示の整備を行うことなどを内容とする下級裁判所の設立及び管轄区域に関する法律の一部を改正する法律案を今国会に提出させていただきました。速やかに成立させていただきますようお願い申し上げます。
第三点は、下級裁判所の設立及び管轄区域に関する法律の別表の整理でございまして、市町村の廃置分合等に伴い、同法別表第四表及び第五表について必要とされる整理を行うものでございます。 以上が下級裁判所の設立及び管轄区域に関する法律の一部を改正する法律案の趣旨でございます。 何とぞ、慎重に御審議の上、速やかに可決くださいますようお願い申し上げます。
さらに、最近の市町村の廃置分合等に伴い、下級裁判所の管轄区域の表示の整備を行うことなどを内容とする下級裁判所の設立及び管轄区域に関する法律の一部を改正する法律案を今国会に提出させていただきました。速やかに成立させていただきますようお願い申し上げます。
第三点は、下級裁判所の設立及び管轄区域に関する法律の別表の整理でありまして、市町村の廃置分合等に伴い、同法別表第四表及び第五表について必要とされる整理を行うものであります。 以上が、下級裁判所の設立及び管轄区域に関する法律の一部を改正する法律案の趣旨であります。 何とぞ、慎重に御審議の上、速やかに御可決くださいますようお願い申し上げます。
本案は、山口県厚狭郡楠町の宇部市への編入合併に伴う簡易裁判所の管轄区域の範囲に加え、最近の市町村の廃置分合等に伴う下級裁判所の名称並びに所在地及び管轄区域の表示について、所要の改正を行おうとするものであります。 本案は、去る十九日本委員会に付託され、本日南野法務大臣から提案理由の説明を聴取し、採決の結果、全会一致をもって原案のとおり可決すべきものと決しました。 以上、御報告申し上げます。
次に、下級裁判所の設立及び管轄区域に関する法律の一部を改正する法律案は、最近における市町村の廃置分合等に伴い、簡易裁判所の名称、管轄区域等の変更を行おうとするものであります。 なお、両法律案は、衆議院において、施行期日に関する修正が行われております。
第三点は、下級裁判所の設立及び管轄区域に関する法律の別表の整理でありまして、市町村の廃置分合等に伴い、同法別表第四表及び第五表について必要とされる整理を行うものであります。 以上が下級裁判所の設立及び管轄区域に関する法律の一部を改正する法律案の趣旨であります。
また、下級裁判所の設立及び管轄区域に関する法律の一部を改正する法律案は、最近における市町村の廃置分合等に伴い、管轄区域や名称を変更するとともに、管轄区域等の表示について所要の整理を行おうとするものであります。
第三点は、下級裁判所の設立及び管轄区域に関する法律の別表の整理でありまして、市町村の廃置分合等に伴い、同法別表第四表及び第五表について必要とされる整理を行うものであります。 以上が、下級裁判所の設立及び管轄区域に関する法律の一部を改正する法律案の趣旨であります。 何とぞ、慎重に御審議の上、速やかに御可決くださいますようお願いいたします。
第二点は、下級裁判所の設立及び管轄区域に関する法律の別表の整理でありまして、市町村の廃置分合等に伴い、同法別表第二表ないし第五表について必要とされる整理をしようとするものであります。 以上が両法律案の趣旨であります。 何とぞ、慎重御審議の上、速やかに御可決くださいますようお願い申し上げます。
本案は、最近における市町村の廃置分合等に伴い、浦和地方裁判所、浦和家庭裁判所及び浦和簡易裁判所の名称等を変更するほか、下級裁判所の管轄区域等の表示について所要の整理を行おうとするものであります。 両案は、内閣から提出され、去る七日本委員会に付託されたものであります。
第二点は、下級裁判所の設立及び管轄区域に関する法律の別表の整理でありまして、市町村の廃置分合等に伴い、同法別表第二表ないし第五表について必要とされる整理をしようとするものであります。 以上が、両法律案の趣旨であります。 何とぞ、慎重に御審議の上、速やかに御可決くださいますようお願いをいたします。
そういうアンバランスな部分もあるわけでありますから、今後、これは別に選挙制度に合わせるということではありませんが、この次の段階として、それぞれの区のみずからの発意によって廃置分合等も理想的な分権への方向性の中で考えていくことも必要になってくるのではないかというふうに思います。 基本的に、こういうことについて自治省ではどのような認識を持っておられるか、お聞きしたいと存じます。
○木村(仁)政府委員 同じような御答弁になりましてまことに申しわけないのでございますが、勉強を続けているわけでございますが、何分地方制度調査会第十六次の答申にもありますように、こういった政策あるいは市町村の廃置分合等について住民投票制度を導入してはどうかという提案をしつつ、しかしながら一方では代議制を基本として議会の権限等との調整を十分にとるようにという大変難しい注文もついているわけでございまして、